大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第二小法廷 昭和28(オ)714 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人山崎今朝彌の上告理由第一点、第五点乃至第七点について。

原判決が、その挙示の証拠にもとずいて、本件宅地は、当事者間において、棒炭

乾燥場として使用する目的をもつて、借地法にいわゆる、土地の「一時使用の為め」

賃貸せられたものであると認定した点において、所論のような違法ありとすること

はできない。従つて、右違法を前提とする各論旨はとることを得ない。

同第三点について。

かりに所論三日の期間は、本件建物を収去するに要すべき期間として相当でない

としても、本件契約の解除は、その後三週間の予告期間の経過によりなされたもの

であることは、原判決の確定するところであるから、右解除をもつて所論のように

違法であるとすることはできない。

その余の論旨、並びに上告代理人長谷川太一郎同大山菊治の上告理由はいずれも、

「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月

四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令

の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

- 1 -

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

- 2 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!