最高裁判所第二小法廷 昭和28(オ)714 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人山崎今朝彌の上告理由第一点、第五点乃至第七点について。
原判決が、その挙示の証拠にもとずいて、本件宅地は、当事者間において、棒炭
乾燥場として使用する目的をもつて、借地法にいわゆる、土地の「一時使用の為め」
賃貸せられたものであると認定した点において、所論のような違法ありとすること
はできない。従つて、右違法を前提とする各論旨はとることを得ない。
同第三点について。
かりに所論三日の期間は、本件建物を収去するに要すべき期間として相当でない
としても、本件契約の解除は、その後三週間の予告期間の経過によりなされたもの
であることは、原判決の確定するところであるから、右解除をもつて所論のように
違法であるとすることはできない。
その余の論旨、並びに上告代理人長谷川太一郎同大山菊治の上告理由はいずれも、
「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月
四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令
の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
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裁判官 谷 村 唯 一 郎
裁判官 池 田 克
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