大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(オ)789 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

原判決は、被上告人が本件土地賃貸借解除の前提として上告人に対してなした催

告に定める金額一一、五三三円二銭は、上告人が当時負担する延滞賃料額を超える

こと五六〇円八五銭にすぎないことを確定した上、右の程度の超過額があつても、

何等前記催告の効力を妨げないものと判示しているのであり、右判示は相当である。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとお

り判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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