大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第二小法廷 昭和28(オ)814 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人代理人吉岡大輔の上告理由について。

商法四九三条所定の発起人等の涜職罪は「不正ノ請託ヲ受ヶ」ることを、その構

成要件とするものであることは同条の明定するところである。そして、原判決認定

の事実によれば、被上告人から受けた判示の請託は、同条にいわゆる「不正ノ請託」

にあたらないとした原判決の判断は正当である。論旨引用の大審院判例(イ)(ロ)

(ハ)はいずれも「不正ノ請託」を要件としない刑法収賄罪に関するものであつて、

本件に適切でない。また本件金員の交付をもつて民法七〇八条にいわゆる不法原因

給付にあたらないとした原判決の判断は相当であり、この点に関し論旨引用にかか

る判例は、いずれも適切でない。

その余の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」

(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法

にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!