大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(オ)933 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人伊藤武一の上告理由第一点について。

事実に対する法律上の見解については、裁判所は当事者の見解に拘束されるもの

ではない。したがつて本件において所論被上告人(一審原告)が売買と主張する事

実につき原審がなした判断は違法ではない。それ故原判決には所論の違法はなく論

旨は採るを得ない。

同第二点について。

原判決が引用する第一審判決は、本件契約は、代金の内金三万円については木材

百二十石を引渡して決済する約束の下に成立したと認定し、右木材の引渡は代金に

関する代物弁済の予約であり、そして右予約の無効は本件契約の無効を来すもので

ないと判示しているに外ならないものと認められる。原判決挙示の証拠によれば右

の原判示は何れも相当と認められる。所論は右判示の趣旨を誤解したか、または判

示と異る前提に立つてこれを争うに過ぎないものであつて、到底採用することがで

きない。

その他の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」

(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法

にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

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裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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