大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第二小法廷 昭和28(オ)974 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は、単なる法令違反の主張であつて、すべて「最高裁判所における民事上告

事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号ないし

三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を

含む」ものと認められない。(上告人が本件土地の明渡を約した以上は、結局本件

家屋を取りこわさなければならぬこととなり、その価格もいちじるしく低下するこ

とになるのは当然であるから、本件調停条項は所論のように公序良俗に反するもの

とは認められない。)

よつて、民訴三九六条、三八四条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!