最高裁判所第二小法廷 昭和28(ク)179 決定
主 文
本件抗告を却下する。
抗告費用は抗告人等の負担とする。
理 由
最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に
抗告を申立てることを許した場合に限られる。そして民事事件については、民訴四
一九条ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当ることは、当裁判所の判例と
するところであつて(昭和二二年(ク)第一号同年一二月八日決定参照)、最高裁
判所に対する抗告申立には同四一三条は適用がないのである。しかるに本件抗告が
右四一三条によるものであることは、抗告申立書自体により明らかであるから、本
件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人等の負担とすべきものとし、主文
のとおり決定する。
昭和二八年九月四日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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