大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(ク)260 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に

抗告を申し立てることを許した場合に限られる。そして民事事件については、民訴

四一九条ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当ることは、当裁判所の判例

とするところである(昭和二二年(ク)第一号同年一二月八日決定参照)。従つて、

最高裁判所に対する抗告申立には同四一三条は適用がなく、その抗告理由は同四一

九条ノ二によつて、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するか

しないかについてした判断を不当とするものでなければならない。ところが、本件

抗告理由は原決定が憲法七六条三項に違反すると云う点を除き右の場合に当らない

ことは、抗告理由自体により明らかであり、憲法七六条三項の裁判官が良心に従う

というのは、裁判官が有形無形の外部の圧迫乃至誘惑に屈しないで自己内心の良識

と道徳感に従うの意味であつて(昭和二三年一一月一七日言渡大法廷判決)、記録

を精査するも原決定に所論の如き違法があつたとは認められないから、本件抗告を

不適法として却下し、抗告費用は抗告人の負担とすべきものとし、主文のとおり決

定する。

昭和二八年一一月二〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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裁判官 谷 村 唯 一 郎

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