大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(ク)307 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に

抗告を申し立てることを許した場合に限られる。そして民事事件については、民訴

四一九条ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当ることは、当裁判所の判例

とするところである(昭和二二年(ク)第一号同年一二月八日決定参照)。従つて、

最高裁判所に対する抗告申立には同四一三条は適用がなく、その抗告理由は同四一

九条ノ二によつて、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するか

しないかについてした判断を不当とするものでなければならない。ところが、本件

抗告理由は、憲法の精神を云々するけれども、その実質において単に分与金の一時

払が困難なことを主張するに帰し、右の場合に当らないことは、抗告理由自体によ

り明らかであるから、本件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人の負担と

すべきものとし、主文のとおり決定する。

昭和二九年一月一三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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