大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(マ)1 決定

当裁判所昭和二七年(オ)第五〇八号貸金請求事件につき、当裁判所が昭和二七

年一二月一九日になした上告棄却の判決に対し、申立人等から異議の申立があつた

が、期間経過后の不適法の申立であるから当裁判所は、裁判官全員の一致で次のと

おり決定する。

主 文

本件異議を却下する。

申立費用は申立人等の負担とする。

昭和二八年二月二五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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