最高裁判所第二小法廷 昭和28(マ)38 決定
当裁判所昭和二八年(オ)第二号家屋明渡請求事件につき、当裁判所が昭和二八
年二月二〇日になした上告棄却の判決に対し、申立人から異議の申立があつたが、
当裁判所は、裁判官全員の一致で、右申立を理由なきものと認め、(当裁判所昭和
二五年(オ)第一二五号同二六年五月三一日言渡判決参照)次のとおり決定する。
主 文
本件異議を却下する。
申立費用は申立人の負担とする。
昭和二八年四月一五日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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