大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和29(あ)1116 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人一ノ瀬長治の上告趣意第一点について。

裁判がたとえ迅速を欠き憲法三七条一項に違反したとしても判決に影響を及ぼさ

ないことが明らかであるから原判決破棄の理由にならないことは当裁判所の判例と

するところである(昭和二三年(れ)第一〇七一号、同年一二月二二日大法廷判決

参照)。従つて論旨は理由がない。

同第二点について。

論旨は違憲をいうがその実質は訴訟法違反の主張に帰するのであるから、適法の

上告理由にあたらない。

被告人の上告趣意について。

論旨は事実誤認の主張であつて適法の上告理由にあたらない。

なお記録を精査するも本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められな

い。

よつて刑訴四〇八条一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す

る。

昭和二九年六月一一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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裁判官 谷 村 唯 一 郎

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