最高裁判所第二小法廷 昭和29(あ)1668 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人坂本亮の上告趣意は、違憲をいう点があるが憲法三七条一項にいわゆる「
公平な裁判所の裁判」の意味及び被告人に対し刑の執行猶予の言渡をなさず、また、
その申請にかゝる証人のすべてを採用しなかつたからといつて同法条に違反しない
ことは既に当裁判所の判例とするところであつて理由がなく(昭和二二年(れ)第
一七一号同二三年五月五日大法廷判決同二二年(れ)第二五三号同二三年七月一四
日大法廷判決、同年(れ)第五九六号同年一〇月一六日第二小法廷判決各参照)そ
の余の所論は結局事実誤認の主張に帰し刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また
記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和二九年八月二七日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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