大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和29(あ)1750 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人真田康平の上告趣意第一点は単なる法令違反の主張であり(事実審裁判所

が合理的な裁量により証人申請の取捨選択をなしうるものであることは、当裁判所

のくりかえし判示するところであり、第一審の訴訟手続に所論の違法はない。)、

第二点は量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二九年九月一七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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