最高裁判所第二小法廷 昭和29(あ)1776 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
福岡高等検察庁検事長代理次席検事荒田留次の上告趣意は判例違反を主張するが
公益事業令が昭和二七年一〇月二四日かぎり失効しその後においては刑の廃止があ
つたものとして同令違反の所為を免訴すべきであること既に当裁判所大法廷の判例
(集八巻一一号一七九一頁参照)とするところであるから結局所論はその前提を欠
き刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべ
きものとは認められない。
よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和三一年七月二七日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 谷 村 唯 一 郎
裁判官 池 田 克
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