大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和29(あ)1795 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人の弁護人本間大吉の上告趣意第一点は事実誤認第二点は量刑不当第三点は

訴訟法違反の主張であり、第四点は判例違反をいうが原審の維持した一審判決は被

告人のために生した訴訟費用の全部を被告人に負担せしめる趣旨であり所論のよう

に共犯の国選弁護料をも被告人に負担させる趣旨とは認められないから論旨はその

前提を欠き右いずれも刑訓四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同

四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二九年九月二四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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