最高裁判所第二小法廷 昭和29(あ)1861 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人本人の上告趣意及び弁護人中山与三郎の上告趣意二、は、憲法違反を主張
するけれども、その採用し難いことは昭和二四年(れ)第一九〇九号同二五年四月
二六日大法廷判決の趣旨に徴し明らかである(判例集四巻四号七〇七頁)。同弁護
人のその余の論旨は事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由
に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和二九年九月三日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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