大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和29(あ)2194 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人山崎季治の上告趣意について。

所論は公職選挙法二五二条は憲法一四条四四条に違反すると主張し原審が本件被

告人に対し右二五二条不適用の宣告をしなかつたことを非難するに帰するのである

が、同条が憲法一四条四四条に違反するものでないことは昭和二九年(あ)第四三

九号同三〇年二月九日言渡大法廷判決に徴し明らかであるから論旨は採用できない。

また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により裁判官池田克の少数意見を除く裁判官全員一致の意見で

主文のとおり判決する。

裁判官池田克の少数意見は、昭和二九年(あ)第三〇四五号、同三〇年五月一三

日言渡第二小法廷判決において表示されている意見のとおりである。

昭和三〇年五月二〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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