大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和29(あ)2349 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

記録を調査すると、本件上告は、昭和二八年三月二四日東京高等裁判所の言渡し

た控訴棄却の判決に対し、被告人の原審弁護人染木勇蔵から申し立てられたもので

あるが、右弁護人差し出しにかかる上告申立書に押捺されている東京高等裁判所の

受附日附印によると、上告の申立期間経過後の昭和二八年四月八日に同裁判所は右

上告申立書を受理したものであることが認められる。従つて本件上告申立は、上告

権の消滅後になされたものであることが明らかであるから、刑訴四一四条三八五条

一項に則り、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和二九年一〇月二九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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