大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和29(あ)2381 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人の弁護人石橋重太郎の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(第一点所論

Aの供述中伝聞に関する部分は、第一審判決は、これを証拠としなかつたものとみ

とめるを相当とする。《昭和二七年(あ)第五六九四号、同二九年二月一八日第一

小法廷判決参照》右部分を除いても同判決挙示の証拠によつて犯罪事実を認定する

ことができるのである)

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二九年一一月二六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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