最高裁判所第二小法廷 昭和29(あ)2412 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人A、弁護人前堀政幸、同並山興道の上告趣意第一点は、原判決は憲法違反
の点について判断を遺脱していると主張する。しかし、原審において控訴趣意とし
て何等主張されていないのであるから、所論は採用に値しない。仮りに、被告人の
勾留が違法であつたとしても、その一事だけで原判決が憲法に違反するものである
ということができないことは、当裁判所の判例とするところである(昭和二三年(
れ)第六五号、同年七月一四日大法廷判決参照)。また、所論被告人の検察官に対
する供述調書は、第一審において適法な証拠調を経たものであり、記録に徴しても、
同調書が検察官の想像にかかる勝手な作文なることを疑わしめるような証迹もみと
められないから、所論憲法違反の主張は、その前提を欠いているものといわなけれ
ばならない。
同第二点の所論は、いづれも刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張する
にとどまり、上告適法の理由にならない。
被告人Bの上告趣意は、単なる量刑不当の主張であつて、同四〇五条の上告理由
にならない。
また、記録を調べても、本件について同四一一条を適用すべきものとはみとめら
れない。
よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和三〇年五月一三日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
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裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
裁判官 池 田 克
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