大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和29(あ)2426 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人の弁護人大浜高教の上告趣意第一点第二点はいずれも法令違反の主張であ

り第三点は量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録

を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(論旨第二点所論は、

被告人の犯意は麻薬取締官の誘発によるものであるから違法性を阻却するというが

右は原審の認定事実に副わない主張でその前提を欠くものである。仮りに所論のよ

うな事実があつた場合でもこれがため犯意を阻却するものではない。昭和二七年(

れ)五四七〇号同二八年三月五日第一小法廷判決、集七巻三号四八二頁参照)

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二九年一二月二四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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