大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和29(あ)2494 決定

主 文

化粧品一三梱包(長崎地方検察庁に保管中で、本件昭和二九年二月二五

日第一審判決において没収言渡のもの)はこれを売却し、その代価を保管する。

昭和二九年一〇月一一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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