大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和29(あ)2500 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人吉井浜治郎の上告趣意第一点は違憲をいうも、実質は同第二点と共に単な

る刑訴法違反の主張を出でないものであり、同第三点は原審において主張せず原判

決においても何等判断しない事項であるばかりでなく、所論犯罪一覧表と被害届は、

併せて本件の補強証拠となるものであるからその実質においても所論は採るを得な

い。従つて以上すべて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同

四一一条を適用すべきものとは認められない。なお被告人本人提出の上告趣意書は

法定期間経過後のものであるから判断を与えない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二九年一〇月一一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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