最高裁判所第二小法廷 昭和29(あ)2551 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人伊藤静男の上告趣意第一点は、憲法違反を主張するけれども、他の違反者
が処罰されないからといつて、ただちに憲法一四条に違反するものといえないこと
は当裁判所の判例とするところであつて(昭和二三年(れ)第四三五号同年一〇月
六日大法廷判決、集二巻一一号一二七五頁。昭和二六年(れ)五四四号同年九月一
四日第二小法廷判決、集五巻一〇号一九三三頁参照)、所論は採りえない。また同
第二点は量刑不当の主張であるから上告適法の理由にならない。また記録を調べて
も刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和二九年一二月三日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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