最高裁判所第二小法廷 昭和29(あ)2566 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人松山精一の上告趣意は、憲法三七条二項違反を主張するけれども、同条項
は、裁判所は弁護人から申請した証人は、不必要と思われる者まで悉く尋問しなけ
ればならないという趣旨ではないことは当裁判所の従来の判例(昭和二二年(れ)
第二三〇号同二三年七月二九日大法廷判決集二巻九号一〇四五頁参照)とするとこ
ろであつて、所論は理由がないこと明らかである。また記録を調べても刑訴四一一
条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和二九年一二月三日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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