大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和29(あ)2642 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人生天目多忠の上告趣意第一点は、食糧管理法の違憲をいうけれども、同法

の合憲性については当裁判所屡次の判例の存するところであり(昭和二三年(れ)

第二〇五号、同年九月二九日大法廷判決集二巻一〇号一二三五頁参照)、同第二点

は違憲をいうけれども、実質は量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に

当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す

る。

昭和二九年一二月三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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