大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和29(あ)2808 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人の上告趣意は結局事実誤認の主張であつて刑訴四〇五条の適法な上告理由

に当らない。弁護人片寄秀の上告趣意第一点は事実誤認の主張であつて適法な上告

理由とならない。同第二点は原審において所論Aの証人申請が却下されたことをも

つて憲法三七条に違反するというのであるが、同人は第一審において証人として取

調べられているものであつて、原審はその必要なきものとして却下したものと認め

られ、かゝる場合は憲法三七条に違反しないことは夙に大法廷の判示するところで

あるから(昭和二三年(れ)第八八号、同二三年六月二三日大法廷判決、集二巻七

号七三四頁参照)、所論は採るを得ない。

また記録を調べても本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二九年一二月三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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