最高裁判所第二小法廷 昭和29(あ)3102 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人小玉治行の上告趣意第一点は単なる量刑不当の主張であつて、上告適法の
理由にならない。同第二点は原判決が被告人に対し公民権を停止しない旨を宣告し
なかつたことは憲法一四条に違反すると主張するけれども、原判決が憲法一四条に
違反するものでないことは、昭和二九年(あ)第四三九号、昭和三〇年二月九日宣
告、当裁判所大法廷判決の趣旨に徴し、明らかであるから、所論は理由がない。ま
た記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により裁判官池田克の少数意見を除く裁判官全員一致の意見で
主文のとおり判決する。
裁判官池田克の少数意見は昭和二九年(あ)第三〇四五号同三〇年五月一三日言
渡第二小法廷判決において表示されている意見のとおりである。
昭和三〇年五月三一日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
裁判官 池 田 克
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