大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和29(あ)3204 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人黒須彌三郎の上告趣意は判例違反をいうけれども、引用の判例は本件に適

切ではない。記録を調べてみると、所論の各所為を併合罪と認定判断した原判決の

判断に所論の違法を認め難い。また記録を調べても本件につき刑訴四一一条を適用

すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和三一年一二月一二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

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