最高裁判所第二小法廷 昭和29(あ)3276 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
弁護人花房多喜雄の上告趣意一について。
論旨は刑訴四〇五条の適法な上告の理由にあたらない。(所論被告人A外六名の
被告人に対する原審の刑をもつて、所論のように第一審判決の刑よりも不利益に変
更したものとは解することはできない。)
同第二点は、事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。ま
た記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三〇年三月二五日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
裁判官 池 田 克
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