最高裁判所第二小法廷 昭和29(あ)3431 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人森山邦雄の上告趣意第一、二点及び第四点について。
公職選挙法二五二条一項は、所論憲法の条項に違反するものでないことは当裁判
所の判例とするところである。 (昭和二九年(あ)第四三九号、同三〇年二月九
日大法廷判決)従つて、原審が同条第三項を適用しなかつたことをもつて、所論の
ように違法とすることはできない。論旨はすべて採用することを得ない。
同第三点は事実誤認の主張であり、同第五点は量刑不当の主張であつて、いずれ
も上告適法の理由にならない。また記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきも
のとは認められない。
よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官池田克の少数意見を除く裁判官全員一致の意見である。
裁判官池田克の少数意見は、昭和二九年(あ)第三〇四五号同三〇年五月一三日
言渡第二小法廷判決において表示されている意見のとおりである。
昭和三〇年五月二〇日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
裁判官 池 田 克
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