大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和29(あ)3447 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人黒木喬の上告趣意第一点は、原審において主張なく原判決の判断を示して

いないところであるから、上告適法の理由とならず、同第二点は違憲をいうけれど

もその実質は証拠の取捨判断の非難に帰するものであり(最高裁判所刑事判例集二

巻五一一頁の判例参照)、同第三点は理由不備、事実誤認の主張であつて、いずれ

も刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべ

きものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年三月五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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