大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和29(あ)3637 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人弘中武一の上告趣意について。

所論は、選挙に関する情報の蒐集は選挙運動てないという見解の下に原審の判断

が判例に違反するというのであるが、第一審判決の事実認定によれば、被告人はA

を通じBに対し同人がC候補のため選挙情報の蒐集並投票取纒等の運動をすること

に対する報酬等の趣旨の下に金五千円を供与したというのであつて、所論情報蒐集

の点だけを処罰したものではなく、また引用の判例を目して所論のように情報蒐集

が選挙運動でないとする趣旨に解することはできないから右判例は本件に適切でな

い(なお昭和一二年三月五日大審院判決集一六巻二六七頁参照)。

所論中法令違反の点は刑訴四〇五条の適法な上告理由に当らない。また記録を調

べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年三月三〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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