大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和29(あ)3722 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人藤原繁夫の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を

調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない(論旨二に指摘の前科の刑

は昭和二三年一二月二四日に控訴取下により確定したものであつて、本件犯行はそ

の執行終了後五年以内の犯行であることが記録上認められるから右前科が累犯加重

の事由たることは明らかである。)

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和三〇年三月一一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

裁判官小谷勝重は出張中につき署名押印することができない。

裁判長裁判官 栗 山 茂

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