最高裁判所第二小法廷 昭和29(あ)377 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人立入庄司の上告趣意第一点は、判例違反をいうも原審の認定に副はない事
実を前提とするものであつて所論引用の判例は本件に適切でなく同第二点は刑訴法
解釈の問題で刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条
を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三〇年六月二五日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
裁判官 池 田 克
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