最高裁判所第二小法廷 昭和29(あ)3875 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
被告人及び弁護人斎藤義夫の上告趣意は、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当
らない(被告人の第一審公判廷における自白が、所論のような事情にもとづいたも
のであることを推測せしめる事情は記録上認められず、憲法違反の主張は、その前
提を欠くものである)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認め
られない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で
主文のとおり決定する。
昭和三〇年三月五日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
裁判官 池 田 克
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