大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和29(あ)4042 判決

主 文

原判決を破棄する。

本件を札幌高等裁判所に差戻す。

理 由

弁護人繁田貞雄の上告趣意第一点について。

記録によると、原審の昭和二九年一〇月二六日第一回公判調書には、原審におい

て同日本件に関する公判が開廷され、裁判長判事熊谷直之助、判事水島亀松、判事

松永信和が列席して本件の控訴審の審理がなされた旨の記載があり、その後公判手

続の更新された形跡がないにかかわらず、原判決には、裁判長判事熊谷直之助、判

事水島亀松、判事臼居直道の署名押印があること、まさに所論のとおりである。し

てみると、原判決には、右公判の審理に関与しない判事臼居直道が関与したものと

いうの外なく、右の違法は、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認める

べきである。

よつて、弁護人のその余の論旨に対する判断を省略し、刑訴四一一条一号、四一

三条に従い、原判決を破棄し本件を原審に差戻すこととし、裁判官全員一致の意見

で主文のとおり判決する。

検察官 安西光雄出席

昭和三二年二月一五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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