大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和29(あ)4057 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人両名の弁護人岡野富士松、同永田彦一郎の上告趣意第一点は、公職選挙法

二五二条一項の違憲を主張するけれども、その論旨の採用するに足りないことは当

裁判所判例の既に示したところである(昭和二九年(あ)四三九号、同三〇年二月

九日大法廷判決参照)。その余の上告趣意は事実誤認、量刑不当の主張を出でない

ものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一

条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、弁護人岡野富士松、同永田彦一郎の上告趣意第一点に関する裁判官

池田克の少数意見を除く裁判官全員一致の意見である。

池田裁判官の少数意見は、昭和二九年(あ)第三〇四五号同三〇年五月一三日言

渡第二小法廷判決において表示されている意見のとおりである。

昭和三〇年五月二〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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