最高裁判所第二小法廷 昭和29(あ)4057 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人両名の弁護人岡野富士松、同永田彦一郎の上告趣意第一点は、公職選挙法
二五二条一項の違憲を主張するけれども、その論旨の採用するに足りないことは当
裁判所判例の既に示したところである(昭和二九年(あ)四三九号、同三〇年二月
九日大法廷判決参照)。その余の上告趣意は事実誤認、量刑不当の主張を出でない
ものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一
条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。
この判決は、弁護人岡野富士松、同永田彦一郎の上告趣意第一点に関する裁判官
池田克の少数意見を除く裁判官全員一致の意見である。
池田裁判官の少数意見は、昭和二九年(あ)第三〇四五号同三〇年五月一三日言
渡第二小法廷判決において表示されている意見のとおりである。
昭和三〇年五月二〇日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
裁判官 池 田 克
- 1 -