最高裁判所第二小法廷 昭和29(あ)4176 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人神垣秀六の上告趣意は、違憲をいうけれども、その実質は原審において、
弁護人の被告人の犯行時の精神状態についての鑑定申請を却下し、心身耗弱の主張
を排斥したことを非難するに止まるものであつて、刑訴四十五条の上告理由に当ら
ない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で
主文のとおり決定する。
昭和三〇年三月三〇日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
裁判官 池 田 克
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