大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和29(あ)511 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人並びに弁護人国井俊雄の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない

(被告人の上告趣意は違憲をいうが、その実質は事実誤認、単なる訴訟法違反の主

張である。国井弁護人の上告趣意第一点所論の事実は、刑訴規則四四条によれば公

判調書の記載要件ではないから、公判調書にその事実の記載がないからといつて、

その事実がなかつたということはできない)。また記録を調べても同四一一条を適

用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条 三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見

で主文のとおり決定する。

昭和二九年四月二六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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