大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和29(あ)590 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人伊藤静男の上告趣意は、違憲をいうが実質は量刑不当の主張に帰する(最

低限度の生活すら営み得ないで罪を犯したとしてもその行為が憲法二五条一項によ

つて正当化され実刑を免れ得るものでないことについて昭和二二年(れ)二〇五号

昭和二三、九、二九、大法廷判決参照)刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また

記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二九年五月一四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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