大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和29(あ)662 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人四名の弁護人田井健児の上告趣意第二点は違憲をいうが、その実質は単な

る訴訟法違反、事実誤認の主張に帰し、その余の論旨及び被告本人の各上告趣意は、

事実誤認又は量刑不当の主張を出でないものであつて、いずれも刑訴四〇五条の上

告理由に当らない。(なお、被告人等の司法警察員又は検察官に対する各供述の任

意性を否定すべき資料はない。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきもの

とは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二九年五月一四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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