大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和29(あ)729 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人野本俊の上告趣意前段は、憲法一三条違反を云うが、その実質は量刑不当

の主張に過ぎず、従つて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。次に所論の共同被告

人間に科刑の差異があつでも、憲法一四条に違反しないことは当裁判所大法廷の判

例とするところである(昭和二三年(れ)第四三五号、同年一〇月六日判決、集二

巻一一号一二七五頁)。論旨は採るを得ない。また記録を調べても本件につき同四

一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二九年六月一六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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