最高裁判所第二小法廷 昭和29(あ)793 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人池辺甚一郎の上告趣意第一点について
食糧管理法が憲法二五条に違反するものでないことは、当裁判所屡次の判例の示
すところであつて、今これを改める必要は認められないから論旨は理由がない(昭
和二三年(れ)第二〇五号同年九月二九日大法廷判決、集二巻一〇号一二三五頁参
照)。
同第二点について
量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べ
ても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和二九年六月一八日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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