大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和29(あ)799 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人福田甚二郎の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録

を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(所論証人Aの証言に

ついては、同証言中伝聞にわたる部分は、第一審裁判所において排除決定をしてい

ること記録上明らかであるから、第一審判決は、右の部分を除いて同証言を採証し

たものと解するを相当とする)

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二九年六月二三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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