大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和29(き)5 決定

主 文

本件再審請求を棄却する。

理 由

本件申立人は、当裁判所が昭和二九年三月一〇日にした上告棄却決定(当庁昭和

二八年(あ)第五五四六号)に対して再審申立に及んだものであるが、刑訴法は、

上告を棄却した確定判決に対しては再審を許すけれども、確定決定に対してはこれ

を許容する規定もなくまたこれを許すべきものでないから、本件再審請求は採るこ

とができないものといわなければならない。

よつて本件再審請求はこれを棄却すべきものと認め刑訴四四六条に従い主文のと

おり決定する。

この決定は裁判官全員の一致した意見である。

昭和二九年五月一四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官藤田八郎は出張につき記名押印することができない。

裁判長裁判官 霜 山 精 一

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