大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和29(き)9 決定

主 文

本件再審請求を棄却する。

理 由

上告を棄却した確定決定に対しては、刑訴法上再審の請求は許されていないので

あるから、本件再審の請求は不適法として棄却すべきものである。よつて裁判官全

員の一致した意見で主文のとおり決定する。

昭和二九年八月二五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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