大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和29(し)39 決定

主 文

本件特別抗告を棄却する、

理 由

本件特別抗告の理由について。

一件記録を調査すると所論のAの自供者、B、Cの各証明書が刑訴四三五条六号

にいわゆる「明らかな証拠をあらたに発見したとき」に当らず、従つて本件に所論

の再審理由を欠く旨の原決定に示された判断は十分首肯し得るから再審理由の存在

を前提とする本件特別抗告はその前提において採用できない。

よつて刑訴四三四条四二六条に則り裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定す

る。

昭和二九年九月一七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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