大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和29(し)56 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

抗告理由は添付別紙記載のとおりである。

最高裁判所に対しては刑訴応急措置法一八条のように特に最高裁判所に抗告を申

立てることを許された場合の外抗告をすることは許されないものであることは当裁

判所屡次の判例とするところである(昭和二二年(つ)第七号、同年一二月八日第

一小法廷決定)。本件の抗告が右のような抗告でないことは明白であり、他にかよ

うな抗告を最高裁判所の管轄に属せしめた規定はないから、旧刑訴四六六条一項に

より、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和三〇年一月七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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