大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和29(し)66 決定

主 文

本件特別抗告を棄却する。

理 由

静岡地方裁判所のした審判請求を棄却する旨の原決定は、刑訴二六六条一号に基

く決定であるから、同四一九条、四二一条により高等裁判所に通常の抗告をするこ

とができる。従つて、本件特別抗告は、同四三三条の要件を欠き不適法のものであ

つて、棄却を免れないものである(昭和二六年(し)第七一号、昭和二八年一二月

二二日大法廷決定参照)。

よつて刑訴四三四条、四二六条一項に従い、裁判官全員一致の意見により、主文

のとおり決定する。

昭和二九年一二月一五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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